平成19年第6回12月定例会1 議 事 日 程(第5号) (平成19年第6回
志免町議会定例会) 平成19年12月21日 午 前 10 時 開議 於 議 場 日程第1
合併問題調査特別委員長の審査の経過及び結果報告 目程第2 第91号議案「糟屋6町
合併協議会の設置について」の討論、採決 日程第3 各
常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに
委員長報告に対する質疑 日程第4 第80号議案~第90号議案及び第92号議案~第96号議案並びに要望書及び請願の討論、採決 日程第5 第97
号議案固定資産評価審査委員会委員の選任について 目程第6 「コミュニティーのへや」の設置を求める意見書(案)について 目程第7 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書(案)について 目程第8 「新農政改革」の見直しに関する意見書(案)について 日程第9 取り調べの可視化の実現を求める意見書(案)について 目程第10 閉会中の審査・調査の事項付託2 出席議員は次のとおりである(16名) 1番 堤 久美子 2番 大 熊 則 雄 3番 助 村 千代子 4番 丸 山 真智子 5番 吉 住 龍太郎 6番 池 邊 満 男 7番 牛 房 良 嗣 8番 大 西 勇 9番 西 川 蓉 子 10番 古 庄 信一郎 11番 吉 田 耕 二 12番 稲 永 正 昭 13番 大 林 弘 明 14番 熊 本 廣 15番 二 宮 美津代 16番 末 藤 省 三3 欠席議員は次のとおりである(0名)4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名)
議会事務局長 坂 田 龍 二 書記 安 武 生 雄5
地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(19名) 町長 南 里 辰 己 副町長 吉 原 清 光 教育長 中牟田 修 身
会計管理者 稲 永 健 総務課長 安 田 豊 重
経営企画課長 入 江 信 雄
上下水道課長 入 江 勝 利
生活環境課長 二 宮 克 美
地域整備課長 丸 山 孝 雄
地域整備課参事 稲 永 正 志 税務課長 長 秀 樹 福祉課長 藤 龍 己 健康課長 木 村 俊 次 住民課長 児 嶋 賢 始
学校教育課長 緒 方 博
学校教育課参事 田 村 秀 一 生涯学習課長 長 澤 利 信
総務課長補佐 井 上 章
経営企画課長補佐北 原 干 城
~~~~~~~~ 〇
~~~~~~~~ 開議 午前10時00分
○議長(
古庄信一郎君) これより本日の会議を開きます。 日程に入る前に報告をいたします。 このたび議員として多年にわたり地方自治の振興発展に尽くされた功績により、末藤議員が
糟屋地区議長協議会から20年の特別表彰を受けられています。議員各位とともに栄誉をたたえ、心からお喜び申し上げます。 これより表彰の伝達を行います。 表 彰 状 志免町 末藤省三殿 貴殿は長きにわたり議会議員として地方自治の振興発展に寄与せられ、特に大きな功績を残されました よってこれを特別表彰します 平成19年12月1日
糟屋地区議長協議会会長 村山敏男 (拍 手) ─────────────────────
○議長(
古庄信一郎君) ここで表彰を受けられました末藤議員よりごあいさつをお願いいたします。
◆16番(末藤省三君) このたび
糟屋地区議長会から20年に及ぶ表彰を受けましたことは、ひとえに町民の皆さん方の御支持と議会の皆さん方の御協力なしにはここまで来れられなかったのではないかと思います。また、子どもの願いや住民の台所の声を議会に届け、町民図書館を初めとする学童保育所、学校給食、福岡県でも先駆けてこのことをやってまいりました。また、最近になりましても就学までの医療費の無料化、これも5歳まで引き上げられるという運びとなってまいりました。これもひとえに皆さん方のお力添えと賜っております。これを契機に、また住民の願いを議会へ届けて、さらに一段と頑張る決意でございます。本日はどうもありがとうございました。
○議長(
古庄信一郎君) これで
表彰受賞者の伝達式を終わります。 次に、稲永議員より
建設常任委員長を辞任したいとの申し出があり、
建設常任委員会で協議され、熊本議員が12月17日の委員会で
建設常任委員長に就任されました。
~~~~~~~~ 〇
~~~~~~~~
△日程第1
合併問題調査特別委員長の審査の経過及び結果報告
○議長(
古庄信一郎君) 続きまして、日程第1、
合併問題調査特別委員長の審査の経過及び結果報告を議題とします。
二宮合併問題調査特別委員長。
◎
合併問題調査特別委員長(二宮美津代君)
合併問題調査特別委員会に付託されました第91
号議案糟屋6町
合併協議会の設置について審査の経過と結果について報告をいたします。 本議案は
地方自治法及び市町村の合併の特例等に関する法律の規定に基づき、糟屋6町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町及び粕屋町の
合併市町村基本計画の作成、その他合併に関する協議を行うための規約を定め、糟屋6町
合併協議会を設置することに関し議会の議決を求めるものです。 審査は12月13日に
合併問題調査特別委員会を開催し、町長のあいさつに続き、総務課長より糟屋6町
合併協議会規約の説明を受けました。規約は第1条から第21条で、告示の日から施行することとなっております。 質問、意見につきましては、1、規約第7条の委員の構成について、2、住民意見の集約について民意の反映をどのように行うのか、3、住民の
代表とは、4、
アンケート調査の趣旨について等でございます。 まず、委員の人数については、1、糟屋6町の長のうち会長に充てられた者以外の者5人、2、糟屋6町の副町長6人、3、糟屋6町議会の議長及び糟屋6町の各議会において選出する議員各1人で12人、4、糟屋6町の長がそれぞれ推薦する学識経験を有する者、各2人、12人、5、糟屋6町の長が協議して定めた学識経験を有する者2人以上で2人、会長を含め38名とするものでございます。 住民意見の集約につきましては、6町の住民より18歳以上の2万人を無作為に抽出し
アンケート調査を実施する。設問につきましては、新市に期待することなどとする。また、
アンケート調査対象者の2万人とする統計的根拠につきましては資料を配付いたしておりますが、基礎資料をつくるためのものです。 住民
代表は7条4項の規定で各町2名となっているが、公募をする時間がないため、行政に貢献された方や行政にかかわりの深い方2名を各町推薦する。民意の反映については、基本計画の段階でワーキンググループをつくる予定とのことです。 以上、審査の結果、可否同数でしたので、
委員会条例第14条の1項の規定により、委員長が採決を行使し可となりました。賛成多数で採択としました。 報告終わります。
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~~~~~~~~
△日程第2 第91号議案 「糟屋6町
合併協議会の設置について」の討論、採決
○議長(
古庄信一郎君) 日程第2、第91号議案「糟屋6町
合併協議会の設置について」の討論、採決を議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 2番大熊議員。
◆2番(大熊則雄君) なぜ法定協を今になってつくらなきゃいけないかということで私は反対したわけです。しっかり町民の理解がなく進んでおります。急ぐべきではないということで、法定協ができたならば合併が先行するということで、法定協に対して私は反対します。
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 1番堤議員。
◆1番(堤久美子君) おはようございます。 6町
合併協議会設置について賛成いたします。 4月の
地方統一選挙において政治活動中、6町合併問題に関心を示された住民が多くおられました。地方分権が叫ばれる中で、志免町の将来がどうあるべきか真剣に考えて過ごしておられるということだと思います。6町合併は適正規模に近い平成の大合併においては類を見ない好条件の合併であると8日の講演会で
北九州市立大学都市政策研究所准教授南博先生が話されておりましたが、私も同感です。まず、6町
合併協議会を設置して合併のメリット、デメリットを住民に提示することが大事であろうと思います。6町
合併協議会設置イコール合併ではないのです。6町
合併協議会を設置することは、これからの我が町の将来像を住民とともに調査研究して協議していく前段であり、将来像を住民にお知らせできないまま白紙になることは住民にとっては不幸だと思います。よって、糟屋郡6町
合併協議会設置について賛成を唱えるものであります。 終わります。
○議長(
古庄信一郎君) 反対の討論はありませんか。 16番末藤議員。
◆16番(末藤省三君) 糟屋6町
合併協議会の設置について反対討論を行います。 現在、全国の市町村数が4割減となった平成の大合併、第29次
地方制度調査会、つまり西尾私案をベースに
市町村合併規模を人口3万から5万にそろえ地方分権の受け皿を整えるのがねらいでありましたが、人口1万未満の自治体は小さくても輝く
まちづくりを目指して400近い自治体が頑張っておるところであります。国が目指しているのは金のかからない
地方制度づくりで、効率の悪い
小規模自治体の
市町村合併、そこから財源を引き上げて都市に集中しようとするものであります。平成の大合併構想は、本来地方の町村の発展のために計画されたものではありません。11年度の
基礎的財政収支は黒字化を目指し、
社会保障費と地方交付税に手をつけないと財政健全化はできないとして、国の借金800兆円で財政が厳しいため、地方分権を唱えてはいるが、国から地方への分権化、自治体の財源保障をあいまいにしておるところであります。すなわち、補助金や交付金、支出削減と
地方切り捨てが進み、合併が幾ら進んでも地方がよくなるという保証はありません。糟屋6町合併案は、住民の要望に基づいて計画されたものではなく、糟屋南部3町の
合併協議会が破綻したために、県が6町合併を推進しているものであります。どの町と合併するかは、地域住民の意思に基づいて自主的に住民が話し合ってみんなの意思に基づいて決めていくことであり、県から強制されるものではありません。糟屋6町合併について単なる抽象的なメリット、
デメリット論を示すだけでなく、糟屋6町の具体的な財政や
行政サービスの水準、産業構造、
まちづくりのあり方など本気で町民へ公開していけば、二、三年はすぐに過ぎてまいります。したがって、先の合併ありきではなく、志免町の現状から出発すべきであります。住民本位の
まちづくり、住民の顔が見える町は住民合意が前提であります。今までの志免町の説明会などでは、住民の情報提供が不十分で、6町合併の意識が醸成されない中で糟屋6町
合併法定協議会を設置して急ぐべきではありません。第29次
地方制度調査会の
基礎自治体のあり方、合併の評価、検証、小規模町村への方策など、検証答申が出てからでも決して遅くはありません。現行法の期限までに駆け込みを目指すのではなく、合併の是非を町民が下せるところまで持っていくことが必要であります。このことを申し上げまして反対討論といたします。
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 3番助村議員。
◆3番(助村千代子君) 第91
号議案糟屋6町
合併協議会の設置について賛成の立場で意見を述べさせていただきます。 地方分権や少子・高齢化が進む中、住民に最も身近な
基礎自治体である市町村は、みずからの判断と責任のもとに個性豊かで魅力あふれる
まちづくりを行うことが求められております。市町村はさらに行政能力を高め、行政基盤を強固にしていくことが必要とされており、そのために有効な手段として合併が考えられます。
市町村合併は地域の将来や住民生活に大きな影響を及ぼしますので、十分な論議が尽くさなければなりません。そして、地域全体の理解が必要です。しかし、今の現状では合併をするべきかするべきではないか語る材料が余りにも少なく、具体的にありません。十分に合併を考え、そのためには合併後の新市のあり方、将来ビジョンが必要です。
合併協議会の
設置イコール合併ではなく、合併を行うか否かの協議を初め合併に関する事項についてさまざまな角度から協議が行われ決定され、地域住民へ積極的な情報の提供が行われることになります。それにより、初めて本格的に住民全体で合併の論議が始められます。これからの将来の
まちづくりを積極的に考え議論するためにも、
合併協議会の早期設置を望むものです。 以上をもちまして賛成の意見といたします。
○議長(
古庄信一郎君) 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) これで討論を終わります。 これから第91号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成多数です。したがって、第91号議案は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~ 〇
~~~~~~~~
△日程第3 各
常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに
委員長報告に対する質疑
○議長(
古庄信一郎君) 日程第3、各
常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに
委員長報告に対する質疑を議題とします。 助村
総務文教常任委員長。
◎
総務文教常任委員長(助村千代子君)
総務文教常任委員会に付託されました7議案について審査の報告をいたします。 第80
号議案専決処分の承認を求めることについて。 これは
別府地区等の一部が平成19年11月3日から実施された住居表示の改正により、別府三公民館の住所表示の変更が生じたため、志免町
地域共同利用施設等の設置に関する条例の第1条の別表中、「志免町大字別府1160番地11」を「志免町別府東1丁目7番1号」に改めるもので、平成19年11月3日から施行するものです。 審査の結果、全員賛成で採択です。 第81
号議案志免町職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 職員の休暇のとり方の期間を現在の1月1日から12月31日の暦年から4月1日から翌年の3月31日の事業年度に変更するもので、理由は行政のすべての事業が年度で実施されている、また多くの自治体で休暇の期間を暦年から年度に変更している、職員の採用は4月1日、退職は3月31日で実施されているため、年度で実施する方が運用しやすいということです。 この条例は平成20年1月1日から施行するものです。 審査の結果、全員賛成で採択です。 第82
号議案志免町職員の
育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について。 育児を行う
地方公務員の仕事と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備として
地方公務員の
育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が平成19年8月1日から施行されたことに伴い一部を改正するものです。対象となる子どもが「3歳に満たない子ども」から「小学校就学前までの子ども」とされたこと、部分休業ができるようになったこと、職務復帰後の給与の調整が2分の1だったものが100分の100となるなどが主な改正点です。 この条例は平成20年4月1日から施行されます。 審査の結果、全員賛成で採択です。 第83
号議案志免町職員の
自己啓発等の休業に関する条例の制定について。
地方公務員の資質の向上のため、職員の請求に基づく大学院等における課程の履修または
国際貢献活動のための休業の制度を設けた
地方公務員法の一部を改正する法律が平成19年8月1日から施行されたことに伴い、職員の
自己啓発等の休業に関する必要な事項を定める必要があるため、本条例を制定するものです。 主な内容は、休業期間は3年を超えない範囲で、教育施設は大学、大学院、
専修学校等です。
国際貢献活動は
独立行政法人国際協力機構が行う
開発途上地域における奉仕活動となっております。
自己啓発等の休業している職員に対しては、給与、
期末手当等は支給しない。 この条例は平成20年4月1日から施行されます。 審査の結果、全員賛成で採択です。 第84
号議案志免町特別職の職員で臨時又は非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 現在、補助金として支給している町内会長及び組長の手当金は町の事務の委託に対する報酬であり、現状に合わせた支出項目へ変更するための条例を改正するものです。組長に関しての改正の趣旨は各町内会へ説明に行くということです。 別表に次のように加える。 町内会、町内会長、均等割、年額21万1,000円、この額に関係区域の
広報配布戸数当たり520円を乗じた額を加える。組長、均等割、年額9,000円、この額に関係区域の
広報配布戸数当たり1,105円を乗じた額を加える。 この条例は平成20年4月1日から施行されます。 審査の結果、全員賛成で採択です。 第85
号議案志免町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 人事院勧告に基づく国家公務員の給与改正及び他の地方自治体の職員の
給与改定状況等諸般の事情を勘案し、本町職員の給与及び諸手当の改定を行うため条例を改正するものです。変更されるものは、子どもに対する扶養手当を6,000円から6,500円に、勤勉手当を100分の72.5から100分の77.5に、期末手当を100分の77.5から100分の75にするものです。 この条例は平成20年4月1日から施行されます。 審査の結果、全員賛成で採択です。 第92
号議案平成19年度志免町
一般会計補正予算(第3号)。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,689万6,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ98億8,123万6,000円とするものです。
債務負担行為補正については、小・中学校の
外国語学習のための
ALT委託料として平成19年度契約締結の日から平成21年3月31日までの866万円となっております。 歳入の主なものは、
国庫支出金、
保険基盤安定負担金47万1,000円、
被用者児童手当負担金1,214万1,000円の減額、
被用者小学校修了前
特例給付負担金133万9,000円の減額、非
被用者小学校修了前
特例給付負担金53万円の減額、
障害者自立支援事業費補助金1,121万3,000円、
私立幼稚園就園奨励金295万1,000円の減額。県支出金、
保険基盤安定負担金447万7,000円の減額、
被用者児童手当負担金43万7,000円の減額、
被用者小学校修了前
特例給付負担金133万9,000円の減額、非
被用者小学校修了前
特例給付負担金53万円の減額、
重度障害者医療補助金796万1,000円、
乳幼児医療費補助金1,213万円、
母子家庭等医療費補助金141万1,000円、
障害者自立支援事業費補助金560万6,000円、県知事・
県議選挙委託金43万6,000円、
参議院議員通常選挙委託金80万2,000円。諸収入、
後期高齢者医療制度事務助成金40万円。 歳出に入ります。歳出の部分は、所管の部分に関しては説明を行います。 人件費4,991万5,000円、職員給与、手当等の増減によるものです。
テレビ電波障害地区アンテナ設置工事420万円、これは公共施設ができたときに電波障害が起きたことによって
共同アンテナを設置したものが老朽化したため、戸別にアンテナを設置するものです。対象は志免四町内会の61世帯となっております。糟屋6町
合併協議会負担金409万2,000円、この構成町負担金は各町均等割と人口割で1月から3月までの予算の合計が2,100万円として志免町の負担は均等割175万円、人口割234万2,000円の合計409万2,000円です。
国民健康保険特別会計繰越金536万9,000円の減額、
重度心身障害者医療費1,590万3,000円、
老人保健特別会計繰越金1,417万5,000円、
後期高齢者医療証郵送料124万8,000円、児童手当1,862万円の減額、
乳幼児医療費2,416万円、
母子家庭等医療費279万6,000円、
参議院議員通常選挙費142万5,000円の減額、
県知事県議会選挙費54万4,000円の減額、町長・
町議選挙費253万2,000円の減額、
保育所運営負担金返還金13万2,000円、
保育対象等促進事業補助金返還金23万4,000円、
町道路街路灯修繕料95万円、
町道のり面等雑草伐採委託料161万7,000円、
下水排水路浚渫委託料1,000万円の減額、
訴訟解決金700万円、
地域生活支援事業給付金1,051万6,000円、
障害者自立支援給付費負担金返還金1,431万5,000円、
ALT委託料80万円の減額、これは小・中学校の
外国語学習のための委託料の入札の差金です。
私立幼稚園就園助成金1,000万円の減額、これは対象人員が確定したための人数の差異と助成金の支給条件が変更になったための減額です。
南小施設整備工事414万円、これは漏水のための工事を行うものです。
男女共同参画推進審議会委員報酬10万4,000円、
下水道事業特別会計繰越金9,000万円のマイナス、これは資本に関して世代間の負担の公平化を図ることを目的とした起債制度の
資本費平準化債を起こしたことによる減額です。 委員会の中で
訴訟解決金700万円につきましては、坂瀬、向ケ丘、石橋台、志免二、志免三、志免四、志免六の
関係町内会に説明に行くべきとの意見がありました。 審査の結果、可否同数でしたので、
委員会条例第14条の1項の規定により、委員長が採決を行使し可といたしました。よって、賛成多数で採択といたしました。 以上で
総務文教常任委員会の報告を終わります。
○議長(
古庄信一郎君) ただいまの
総務文教常任委員長報告に質疑はありませんか。 4番丸山議員。
◆4番(丸山真智子君)
総務文教委員長に1点だけ質問があるんですが、第82
号議案育児休業等に関する条例の改正についてですけれども、これによって育児休業も取得しやすくなるのかなあというふうに思っておりますが、
男女共同参画を進める上ででも男性職員もそういうふうのを取得されたらいいんではないかというふうに考えるわけですけれども、
次世代育成行動計画ということで役場も事業所となっておりますので計画を立てられてるというふうに思うんですよね。それで、育児休業の取得に関する目標値も設定されてると思うんですけれども、それについてはどのようになってるんでしょうか、お伺いをいたします。
○議長(
古庄信一郎君) 3番助村
総務文教常任委員長。
◎
総務文教常任委員長(助村千代子君) お答えいたします。
次世代育成計画ですかね、それ自体はうちの所管ではございませんので、詳しくは見ておりませんが、今回は今質問されたような審議はしておりません。
○議長(
古庄信一郎君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) ほかにないようですので、次に
丸山厚生常任委員長。
◎厚生
常任委員長(丸山真智子君) 厚生委員会に付託されました議案について審査の経過と結果を報告いたします。 まず、第86
号議案志免町特別会計条例の一部を改正する条例の制定について報告をいたします。 この条例改正は平成20年度から施行される高齢者の医療の確保に関する法律施行令において、市町村は特別会計を設けることから、
地方自治法第209条第2項の規定に基づき志免町後期高齢者医療特別会計を設置するものです。なお、老人保健特別会計は支払い業務が残り、過誤調整があるため、平成21年度まで存続されます。 採決の結果は、委員会として賛成少数で否決されました。 次に、第87
号議案志免町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について報告します。 この条例の改正は、志免町立別府保育園を平成20年4月1日から民営化するに当たり、民営化選考委員会の審議を経て移管法人が決定したことにより、志免町立別府保育園を廃止する必要があるためです。民営化につきましては、委員会で継続して審議してきましたが、今のところ園舎補修工事も終了し、特別問題なく進んでおります。定員も120人から150人となり、待機の解消も期待されます。今後は第三者評価制度も調査検討するように要請いたしました。 全員賛成で採択です。 次に、第88
号議案志免町
乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、これは平成20年4月1日から入院外に係る
乳幼児医療費の支給対象年齢を1歳拡大し5歳未満とするための条例改正です。対象者は497人ふえます。 全員賛成で採択です。 次に、第92
号議案平成19年度志免町
一般会計補正予算(第3号)について報告をいたします。 概略は
総務文教委員長が報告いたしましたので、厚生委員会所管の主な部分について報告をいたします。 歳入は民生費国庫負担金の
保険基盤安定負担金47万1,000円の増額、
被用者児童手当負担金1,214万1,000円減額、
被用者小学校修了前
特例給付負担金133万9,000円減額、非
被用者小学校修了前
特例給付負担金53万円減額、民生費国庫補助金の障害者自立支援事業費等補助金1,121万3,000円増額、民生費県負担金の
保険基盤安定負担金447万7,000円減額、
被用者児童手当負担金43万7,000円減額、
被用者小学校修了前
特例給付負担金133万9,000円減額、非
被用者小学校修了前
特例給付負担金53万円減額、民生費補助金の重度障害者医療費補助金796万1,000円増額、
乳幼児医療費補助金1,213万円増額、
母子家庭等医療費補助金141万1,000円増額、障害者自立支援事業費等補助金560万6,000円増額、県知事・
県議選挙委託金43万6,000円増額、
参議院議員通常選挙委託金80万2,000円増額、雑入として後期高齢者医療制度助成金40万円増額です。 歳出の増額の主なものは、
重度心身障害者医療費1,590万3,000円、老人保健特別会計拠出金1,417万5,000円、
乳幼児医療費2,416万円、母子家庭医療費279万6,000円、地域生活支援事業給付費が利用者増により1,051万6,000円、障害者自立支援給付費等負担金返還金1,431万5,000円、これは平成18年度の事業が確定し、補助額が最終決定したことによる返還金です。障害者医療費や母子家庭医療費は対象人員が余り変わらず、件数や1人当たりの医療費がふえてるとのこと、また
乳幼児医療費も1カ月当たりの医療費がふえておりますので、内容を分析し、課題を見つける必要があると提言しております。 減額となったものは、国民健康保険特別会計繰出金536万9,000円、児童手当は過大に見積もっていたための減額で1,862万円、
参議院議員通常選挙費142万5,000円、県知事・県議選挙費54万4,000円、町長・
町議選挙費253万2,000円です。採決し、糟屋6町
合併協議会負担金409万2,000円に賛成との意見がありましたが、委員会としては結果は賛成少数で否決であります。 次に、第93
号議案平成19年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)については、歳入歳出それぞれ1,071万4,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ49億1,636万9,000円とするものです。 歳入については、増額となったもの、普通調整交付金506万1,000円、健康づくり補助金、これは保健師の訪問指導に対する県の補助金で27万9,000円、減額は退職者療養給付費交付金1,072万4,000円、保険基盤安定繰入金534万円です。歳出の増額では、退職被保険者等療養費、これはコルセット、補装具に対してですが204万円、退職被保険者等高額療養費844万8,000円、これについては入院の場合がほとんどで、毎年件数がふえており、退職後の健康づくり、生きがいづくりが課題と指摘いたしました。減額については多目に見込んでいたための減額で、退職被保険者等療養給付費2,121万2,000円です。 全員賛成で採択です。 次に、第94
号議案志免町老人保健特別会計補正予算(第2号)について。 歳入歳出それぞれ9,513万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ36億4,503万円とするものです。 歳入は医療費交付金6,780万9,000円、支払基金交付金21万2,000円、医療費国庫負担金1,035万円、医療費県負担金28万7,000円、一般会計繰入金1,417万5,000円の増額です。歳出は医療費給付費負担金8,042万4,000円、医療費支給費負担金1,439万9,000円、審査支払手数料21万2,000円の増額です。医療費の予算を低目に設定していたことによる補正です。 全員賛成で採択です。 最後に、後期高齢者医療制度の75歳以上の保険料について、国民健康保険税との比較資料や1月に回覧する予定のチラシの説明を受けましたが、大きく制度が変わることなので、回覧ではなく対象者に公民館などで説明を行うように要請をいたしました。 以上、報告終わります。
○議長(
古庄信一郎君) ただいまの厚生
常任委員長報告に質疑はありますか。 15番二宮議員。
◆15番(二宮美津代君) 厚生委員長の報告に2点質問をいたします。 ただいまの報告で第86
号議案志免町後期高齢者医療特別会計について賛成少数で否決という報告でございましたけれども、この後期高齢者医療制度につきましては平成20年4月から始まるということで、運営主体は福岡県内の市町村が加入する福岡県後期高齢者医療広域連合であることは承知のとおりでございますし、広域連合には議会より1名出ていただいているという状況で今ありますけれども、この特別会計を設置することに問題があるんでしょうか、そのことについて1点お伺いをいたします。 もう一点でございますけれども、第87号議案で志免町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、これは民営化された保育園を削除するというだけの内容にはなっておりますけれども、今委員長さんの報告ではこの民営化の保育所に関して今後第三者委員会制度を設置するというような報告でございましたので、少し安心はしているんですけれども、1点は私も一般質問に出しておりましたけれども、今後委員会の中で検討されるかなあとは思いますけれども、やはり民営化を私は反対するものではございませんけれども、国の施策等々が変わってきまして、在宅の子どもたちすべてをやはり見ていくというような今から方向になってくると思いますが、その拠点として公立の保育所、保育士が要るのではないかなあという、私は思ってるんですけれども、そういったことがこの中で課題として上げられ審査がされたかどうかお伺いをいたします。
○議長(
古庄信一郎君)
丸山厚生常任委員長。
◎厚生
常任委員長(丸山真智子君) 二宮議員の質問にお答えいたします。 まず、第86号議案の賛成少数についてでございますけれども、実はこの審査のときはそういったいろんな意見が出なかったわけなんですけれども、採決の際に先ほど御報告申し上げましたように賛成少数になってしまいましたので、反対の方に意見を求めましたところ、この後期高齢者医療制度そのものに反対であるとの意見だけしか申されませんでしたので、それ以上はお答えすることができません。 それと、第87号議案についての質問ですけれども、公立保育所との役割の分担というところの質問かなあというふうに思っておりますけれども、今のところそういった議論はしておりませんで、何とかこの民営化を保護者の理解を得ながら順調に進めていくことに議論を集中しておりますので、これからの課題ではないかなあというふうに思っております。 以上です。
○議長(
古庄信一郎君) ほかにありますか。 16番末藤議員。
◆16番(末藤省三君) 厚生委員長に4点お尋ねいたします。 第86号議案の75歳以上の後期高齢者の問題でありますが、診療報酬が包括払いに変更されるわけですが、これに伴って混合診療が同時になりますと、今まで保険証一枚で診療を受けたのが受けられなくなる、こういうお年寄りの医療差別が行われてくるんではないかと。 それからもう一点は、終末期医療において現在厚生労働省は在宅死を、これを2割を4割に引き上げるという方針が示されております。これについてどのように審議がされたのか、これに伴って会計設置が義務づけられておると思いますが、それが1点。 それから2点目には、長期療養者の人が入院する療養病棟、これ23万床が16万床に削減される、このために病院からの追い出しがいよいよ始まると。つまりお年寄りの人たちの棄民政治が行われるのではないかと大変心配をいたしておるところであります。まず、2点お尋ねをいたします。
○議長(
古庄信一郎君)
丸山厚生常任委員長。
◎厚生
常任委員長(丸山真智子君) 末藤議員の質問にお答えいたします。 第86号議案に関しての質問ですけれども、議員も御承知のように、この改正は後期高齢者医療制度の特別会計を追加する議案ですので、そういった詳しい内容までは今回は審議しておりません。 以上、お答えをいたします。
○議長(
古庄信一郎君) 16番末藤議員。
◆16番(末藤省三君) 後期高齢者が実施されるわけですよね、実際に。会計だけ設置して、中身を審議しないちゅうのは、先ほど広域連合に行かれた方の報告もありましたように、私はお年寄りを粗末にする、今言いましたように棄民政治がまかり通るのではないかと大変心配するわけです。このあたりを審議せずに会計だけ決められたというお話でございました。 それから、保育所の民営化の問題でありますが、この民営化によって保育の質が低下するなら、我が町が批准しております子どもの権利条約に反することになるんではないかと大変心配をいたします。それから、民営化に伴う神戸中央裁判所あるいは横浜地裁判決、大阪高等裁判所の判決、このいろいろな判決を志免町の民営化にどのように反映されたのか、2点お尋ねをいたします。
○議長(
古庄信一郎君) 末藤議員、後期高齢者制度に対する加入は、本議会としても加入に賛同し、既に上位法の関係から参画してるわけです。その時点でいろいろと審議もいただいておりますし、16番の末藤議員も一般質問でもいろいろ取り上げておられますが、先ほど委員長言われたように今回は特別会計設置の議案ですが、その部分を含めてそういう説明がありましたけれども、再度答えていただけますか。 (16番末藤省三君「そうです」と呼ぶ) じゃ4番
丸山厚生常任委員長。
◎厚生
常任委員長(丸山真智子君) 末藤議員の質問にお答えいたしますけれども、第86号議案に関しましては何度申し上げても同じなんですけれども、これ特別会計を設置する議案ですので、詳しいことは審議しておりません。 また、保育所の民営化についてでございますけれども、保育の質を担保するっていうことはもちろん私たちも一番の課題であります。そこで、先ほど報告を申し上げましたように、第三者評価制度、それをぜひ検討するように要請をいたしております。 それと、裁判の問題でございますけれども、確かにこの民営化を検討する時期に、ちょうど横浜地裁の方で市の方が敗訴しましたよね、それで私たちもあの敗訴の理由は余りにも性急に民営化を進めていったという理由だったというふうに思っておりますので、私たちのところでそうなったらいけませんので、保護者の理解を得ながら慎重に慎重に進めていくようにずっと提案していきました。そこで、今のところは保護者の理解を得ながら順調に進んでいってるというふうに先ほど報告をしたわけでございます。 以上です。
○議長(
古庄信一郎君) 16番末藤議員。
◆16番(末藤省三君) 報告の中で、我が町が子どもの権利条例を制定してますよ。子どものこの保育の質が低下するなら、この権利条例に反するんではないかと、このあたりの審議を具体的にどうされたのかということが1点。 それから、横浜地裁よりも大阪高裁が11月17日に1年間保育士の派遣と1年間わたって引き継ぎをやらなければならないと、明確な判決がおりとるわけです。我が町も第三者委員会を評価制度を設置されることについては当然ですが、この大阪高裁、横浜地裁、神戸地裁の判決を真摯に受けて、こういう子どもたちにしわ寄せが来ないようにすべきではないかと私は思うんですが、もう一度このあたりの反映がどのような審議されたのかお尋ねをいたします。
○議長(
古庄信一郎君)
丸山厚生常任委員長。
◎厚生
常任委員長(丸山真智子君) 末藤議員にお答えをいたしますけれども、保育の質を心配されて子どもの権利条例との関連との質問ですけれども、保育の質が低下するとは限らないわけですよね。それで、委員会審議の中では特別子どもの権利条例との関連づけで審議はしておりません。 それと、大阪地裁のことについてですけれども、今せっかく志免町は民営化について順調にいってるときに、そういったいろいろ問題があったところをわざわざ審議する必要があるかというふうに思うんですよね。一生懸命私たちは民営化が順調に進むように進んでるわけですので、また保護者の方の方からも何も問題が提案されてないというふうに私たちは行政の方から答弁をいただいてるところですので、問題はないというふうに認識しておりますが。 以上です。
○議長(
古庄信一郎君) 16番末藤議員。
◆16番(末藤省三君) 最後に、私は横浜地裁じゃなくて11月17日に大阪高等裁判所の判決は非常に私たちも参考になる状況であります。これを大阪高裁の判決がどういう内容のものか御存じかどうか知りませんが、このことも大いに参考にしていただいて、子どもの質、我が町の子ども権利条例に反しないような運営の仕方をやっていただきたいということをして大阪高裁の判断をどのように受けとめてあるかをお尋ねしたところです。
○議長(
古庄信一郎君) 答弁要りますか。 (16番末藤省三君「いえ」と呼ぶ) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) ほかにないようですので、次に熊本
建設常任委員長。
◎
建設常任委員長(熊本廣君) 先ほど議長の方からお話がありましたが、稲永委員長が体調不良のため、委員長を12月14日朝冒頭に辞任届を副委員長に提出されましたので、副委員長ほか3名と留任をお願いしましたが、理解が得られず、12月17日に午前中再度話し合いをいたしまして、当委員会年功序列ということ、また総務文教、厚生、各常任委員会に迷惑をかけられないということ、また志免町議会全員の一致協力していくことが望ましいのではないかという思いがありまして、浅学非才でございますが建設委員長をお引き受けした次第でございます。12月定例議会に当委員会に付託されました5議案につきまして粛々と審議をいたしましたので、第89号議案、第90号議案、第92号議案、第95号議案、第96議案の結果を順次報告いたします。 第89
号議案志免町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 理由につきましては、育児短時間勤務制度の創設及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用等が規定されるとともに、育児のための部分休業の対象となる子どもの年齢を改めた
地方公務員の
育児休業等に関する法律の一部を改正する法律及び
自己啓発等休業制度を創設した
地方公務員法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたためであります。 内容につきましては、第20条第2項中、「3歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」に改め、「の一部」の次に「(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)」を加えるということです。第21条の次に、次の1条を加える。(
自己啓発等休業の承認を得た職員の給与)。次に、第21条の2、
地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の
自己啓発等休業している期間については、給与を支給しない。第23条中、「第2項」の次に、「、
地方公務員の
育児休業等に関する法律第18条第1項」を加える。 附則として、この条例は平成20年4月1日から施行することになっております。 審査の結果、全員賛成で採択です。 次に、第90号議案訴訟上の和解について。 平成14年11月6日の訴訟以来、14回に及び口頭弁論、平成17年7月26日に始まった和解に向けた双方の協議に始まり、現在まで計14回に及ぶ進行協議が重ねられ、平成19年8月28日の全員協議会での意見を受け、平成19年11月15日付で裁判所から出された和解勧告書による5年を超える原告、権丈重徳氏ほか159名と報告がありました。その議案であります。また、付託されました当委員会では、機構改革によりまして5月より生活環境課が当委員会所管となり、改めて経過及び内容の説明を受け審査をいたしました結果を報告いたします。内容につきましては10項目ありますので、順次読み上げて答弁といたしたいと思います。 1番目として、志免五町内会との協定書の内部に関する質問です。協定書及び付随する書類の中で金銭的な要求はしないという文面があるのかという、そういう記載があるのかというのに対して、そういう記載はないということでございました。 また、2番目につきましては、中心より500メートル以内の志免二、三、四、坂瀬、経友、向ケ丘、各町内会等のトラブルの対応はにつきましては、解決金が波及しないかということについては、3年の時効があり、訴訟されることはないとのことです。また訴訟した人としなかった人には当然差があると弁護士は言っておられました。また、環境行政の推進に一層努力していく決意表明も理解をしてもらうことということでございました。 3番目に、議案提案後に今後起こる可能性のあるトラブルについて執行部はしっかり対応していくのか。どのようなことが起こるかわからないが、その点はしっかり踏まえて対応していくという答弁でございました。 次に、志免五町内全体的な解釈の対応であるか、また一部の人たちの解釈の判断であるかという質問に対しましては、訴訟された160人の人のためであるということでございました。 5番目に、平成14年から平成19年の4年間の和解に至るまでの協議はどうされたのか。和解に至るまでの役場内の協議について、町長も14回の進行協議の状況を見て、また相手が町民であること、一定基準の国が定めた基準を超えるところもあるということを踏まえて、弁護士の意見と裁判所の和解勧告を受け、総合的に町長が判断したものであるという答弁でございました。 次に、6番目でございますけども、全員協議会で弁護士から800万円というお話がありましたが、なぜ700万円になったのか。公害訴訟の一般的な事例として、1人5万円ぐらいであれば最後までいったときはそれ以上の賠償を命じられる危険を回避できるという弁護士の判断で双方確認して決まったもので、全員協議会後弁護士同士で協議され、700万円となったということでございます。 7番目に、志免五町内会での公平性、平等性はどうなるかという質問でございますけども、行政としてはそういう立場にはないということでございました。 8番目に、解決金の支払われた後はどのようにされるのか、個人個人に渡るのか、また志免五町内で処理されるのか。原告の間で協議されたと思う、どのように使われるかは関知することではないということでございました。 9番目に、160人の人が何ももらわなかった場合はどうなるのかと。裁判を終わらせる費用である、その費用はどう使われるかわからないと。 10番目は、弁護士費用は700万円を払っているがということですけども、手付金は700万円支払っている。もし裁判が終われば、別に弁護士費用が発生するということです。また、その金額についてはまだわからないということでございました。 慎重審査の結果、賛成2、反対2ということで、委員長が採決を行使し賛成いたしますので、3対2ということで賛成多数で採択といたしました。 次に、第92
号議案平成19年度志免町
一般会計補正予算(第3号)。 先ほどより総務文教または厚生各
常任委員長の報告が詳しく説明がありましたので、所管であります地域整備課、生活環境課のみ報告をいたします。 地域整備課関連につきましては、歳入につきましては平成20年度実施予定の住宅土地統計調査の予備調査のため、県支出金21万円の歳入増となります。歳出につきましては、農林、商工関係の補正が38万6,000円、総務費、統計関係が21万4,000円の増額補正となります。土木関連予算739万7,000円の減額補正となっております。このうち大きなものは下水路維持費1,000万円の減額補正であります。理由としましては、15年、7・19災害後、水路、側溝などの浚渫を大がかりに行った結果、浚渫箇所が減少したとの報告を受けております。 また、生活環境課につきましては、先ほど第90号議案で申し上げた訴訟上の和解金として700万円の増額補正と植林活動時バス借上料、傷害保険料、合わせて6万6,000円の増額補正の説明を受けております。 審査の結果、賛成多数で採択です。 第95
号議案平成19年度志免町下水道事業特別会計補正予算(第2号)について。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出とも18万5,000円を追加し、
歳入歳出予算を総額歳入歳出それぞれ13億7,518万5,000円とするものです。 歳入につきましては、町債の
資本費平準化債9,000万円を新たに追加し、一般会計繰入金を9,000万円を減額するものであります。また、下水道工事における起債対象工事費の減少に伴い、公共下水道事業債を2,020万円減額するものであります。そのほかに当初4,200万円と繰越金を見込んでいましたが、18年度決算において繰越金が6,238万5,000円と確定いたしましたので、見込みとの差2,038万5,000円を追加するものであります。 歳出につきましては、人事院勧告並びに共済組合負担金の率の変更による職員の人件費47万8,000円を追加し、予備費で調整するものであります。 以上、審査の結果、全員賛成で採択です。 第96
号議案平成19年度志免町水道事業会計補正予算(第2号)について。 収益的収支及び支出について。支出予定額62万3,000円を追加、予算総額を9億1,320万4,000円とするものであります。収益的収支予算の補正理由は、人事院勧告並びに共済組合負担金の率の変更による職員の人件費62万3,000円を追加するものであります。 以上、審査の結果、全員賛成で採択です。 悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することを求める請願につきましては、建設委員会付託でございますので、審査の結果、全員賛成で採択です。後ほど意見書(案)を提出します。 「新農政改革」の見直しに関する意見書の提出を求める請願につきましても、審査の結果、全員賛成で採択です。後ほど意見書(案)を提出します。 以上、建設委員会の
委員長報告を終わります。
○議長(
古庄信一郎君) ただいまの
建設常任委員長報告に質疑はありませんか。 16番末藤議員。
◆16番(末藤省三君) 建設委員長に2点お尋ねをいたします。 第90号議案の訴訟の和解についてでありますが、ここは700万円の根拠については1人5万円という形で一人一人に渡るかどうかは定かでないという
委員長報告がありました。そこで、同じ周辺住民の方々、先ほど二、三、四、六、石橋、坂瀬、こういう人たちも同じ被害を受けて不安を感じておられるわけですよ。それで、訴訟を起こしたとこだけ5万円を支払って、あとの人たちの組合に対しては、これは行政の方から説明されるように指導されたんでしょうか。 それともう一点は、着手金が現在700万円あります。解決金が700万円、さらに報償金が1,100万円、この数字を支払わなければなりませんが、この数字に間違いないかどうか、2点お尋ねをいたします。
○議長(
古庄信一郎君) 熊本
建設常任委員長。
◎
建設常任委員長(熊本廣君) お答えいたします。 第90号議案につきましては、その700万円のことにつきましては、行政の方にはそれまでの意見も質問もなかったので、それ以上はしておりません。 また、700万円の和解金、それから先ほど申しました弁護士の費用の700万円、それからあと終わった後の弁護士費用の発生することも聞いておりますけども、それから先は細かにその金額は建設委員会の方で審議はしておりません。 以上です。
○議長(
古庄信一郎君) 16番末藤議員。
◆16番(末藤省三君) 質問の内容は、同じ町内会でありながら、片方では訴訟を起こされたとこは1人5万円の解決金が出されようとしている、同じ健康被害、不安を受けたところについては、行政からこの解決をしたという報告すらされようとしないんでしょうか、それともそういう指示はされなかったんでしょうか。 それと、くどいようですけど、着手金が700万円、解決金が700万円、そのほかに報償金が1,100万円と聞いておりますが、担当委員会としてそのあたりの数字の確認までおやりになったかどうか、再度お尋ねをいたします。
○議長(
古庄信一郎君) 末藤議員、1問目のことにつきましては、先ほど委員長の方から明確に答えられておりますので、どのように使われるかは周知しないという回答を得たということです。 (16番末藤省三君「そうじゃない、他の……」と呼ぶ) もう一度。 16番末藤議員。
◆16番(末藤省三君) 他の同じ健康被害、健康不安を受けられた志免二、三、四、六、石橋台、坂瀬、こういう方々も同じ被害やそういうこうむったわけですよ。こういうところには行政から説明に行くという説明はされなかったんでしょうかとお尋ねしてるんです。
○議長(
古庄信一郎君) 14番熊本
建設常任委員長。
◎
建設常任委員長(熊本廣君) どうも失礼しました。 中心より500メーター、志免二、三、四、坂瀬、経友、向ケ丘ですかね、その人たちも迷惑は当然あったかと思いますけども、それは解決した後に行政の方から行かれるかどうかは、うちの方で審議はしておりません。 それから、今数字のことについて議員は言われましたけども、その数字のことまでは当委員会には把握はしておりません。 当委員会としましても、その着手金とか弁護士費用とか、それは聞きましたけども、それ以上はまだ終わってみないとわからないということでございました。 以上でございます。
○議長(
古庄信一郎君) ほかにありませんか。 13番大林議員。
◆13番(大林弘明君) 建設委員長にお尋ねします。 十分熱心な審査をされているようでございますが、事務方だけを入れられて審査されたんでしょうか。まず1点、そこをお尋ねします。
○議長(
古庄信一郎君) 熊本
建設常任委員長。
◎
建設常任委員長(熊本廣君) お答えします。 議員も御承知のとおり、8月28日全員協議会におきまして町長、副町長、
生活環境課長を入れて全員協議会でいろいろ意見がありました。当委員会におきましても、担当課長には3回上がってきてもらって説明を受けて、そして判断した次第でございます。 以上でございます。
○議長(
古庄信一郎君) 13番大林議員。
◆13番(大林弘明君) 前委員長の稲永正昭議員は、この問題がとても大きな問題だから建設委員会で付託は拒否されよったんですが、これ大きな問題と思うんですよね。いつも言うように公正性、平等性の観点から、なぜ執行者である町長、副町長を入れて建設委員会で論議されんやったとですかね。そこら辺聞きます。
○議長(
古庄信一郎君) 熊本
建設常任委員長。
◎
建設常任委員長(熊本廣君) それは当委員会で町長、副町長上げろという意見はございませんでした。
○議長(
古庄信一郎君) 13番大林議員。
◆13番(大林弘明君) あなた委員長を受けられとって、こういう重要な問題をあなたから町長、副町長上げろというて論議するとが本当やないですか。えらいあなた簡単に考えちゃるごたあですな。
○議長(
古庄信一郎君) 熊本
建設常任委員長。
◎
建設常任委員長(熊本廣君) ただいまも申し上げましたようにくどくなりますけども、全員協議会を8月28日に町長、副町長、環境課長、それから弁護士によって今までの経過を時間をかけて説明をされました。町長、副町長を呼ばなかったことは私の手落ちであったかもしれません。しかしながら、私はそういう説明があったことで私は理解してそういうふうにしました。 以上です。
○議長(
古庄信一郎君) 13番大林議員。
◆13番(大林弘明君) 何遍もしつこいごたあですけど、こういう重要な案件ですたいね、委員会で委員長として問いかけもされんやったそうですが、私は問いかけるべきだったと思います。 それと、全員協議会で1回議論して説明を受けたからそれでよかったって、付託案件を受けた担当委員会でしょうが、おたくは。だから、十分な審査されるのが私は当然と思いますよ。そこら辺どうですかね。
○議長(
古庄信一郎君) 熊本
建設常任委員長。
◎
建設常任委員長(熊本廣君) 今の御質問でございますけども、私はこの裁判は裁判官、それから弁護士双方ついて十二分に協議し、そして和解勧告を受け、町長、副町長、
生活環境課長ともども和解がいいということで全員で協議をしました。そういう結果で先ほど言いましたように町長、副町長を上げるとは私の提案しなかったかもしれませんけども、私はそういうふうな理解で稲永委員長の後を継いでやったということでございます。 以上でございます。 (13番大林弘明君「答弁になってない」と呼ぶ)
○議長(
古庄信一郎君) 先ほどは全員協議会をもって是としたという答弁されましたが、それ以上のことを答えを求めますか。 (13番大林弘明君「いや、求めますよ」と呼ぶ) それ以上出ないんではないですか、ほかにあるならば別ですよ、いいですか。 熊本
建設常任委員長。
◎
建設常任委員長(熊本廣君) 先ほども申し上げましたとおり、機構改革で5月から生活環境課が建設委員会に所管になったということで、それは私たちも勉強不足のことは多々あったと思いますけども、これは建設委員会全員で話して決めたことですので、そういうことであれば議員が言われる討議が足らんやったとかということもありますかもしれませんけども、当面この建設委員会で10項目ぐらいの熱心に討議をしまして、その結果を報告した次第でございます。よろしく御了承をお願いしたいと思います。
○議長(
古庄信一郎君) ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) ほかにないようですので、以上で各
常任委員長報告並びに質疑を終わります。
~~~~~~~~ 〇
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△日程第4 第80号議案~第90号議案及び第92号議案~第96号議案並びに要望書及び請願の討論、採決
○議長(
古庄信一郎君) 日程第4、第80号議案から第90号議案及び第92号議案から第96号議案並びに要望書及び請願の討論、採決を議題といたします。 第80
号議案専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第80号議案を採決します。 本案は原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成です。したがって、第80号議案は原案のとおり承認することに決定いたしました。 第81
号議案志免町職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 反対の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第81号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成です。したがって、第81号議案は原案のとおり可決されました。 第82
号議案志免町職員の
育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第82号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成です。したがって、第82号議案は原案のとおり可決されました。 第83
号議案志免町職員の
自己啓発等休業に関する条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 反対の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第83号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成です。したがって、第83号議案は原案のとおり可決されました。 第84
号議案志免町特別職の職員で臨時又は非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 討論を行います。 反対の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第84号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成です。したがって、第84号議案は原案のとおり可決されました。 第85
号議案志免町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第85号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成です。したがって、第85号議案は原案のとおり可決されました。 第86
号議案志免町特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 反対の討論ありませんか。 16番末藤議員。
◆16番(末藤省三君) 第86
号議案志免町特別会計条例の一部を改正する条例の制定について反対討論を行います。 志免町後期高齢者医療特別会計、志免町後期高齢者医療事業を設置するため、本条例の一部を改正し、20年4月1日から施行するものであります。 来年4月から後期高齢者医療制度が導入されようとしていることに対して、国民の怒りと批判が噴出をいたしております。75歳以上を後期高齢者と呼び、他の世代から切り離して独立した医療保険にするもので、際限ない負担増と差別医療をもたらす大改悪であります。小泉、安倍内閣、そして現在の福田内閣へと引き継がれた弱肉強食の構造改革路線は、貧困と格差を全世代に拡大し、固定化し、多くの国民から悲鳴が上がっております。とりわけ高齢者に対して所得税、住民税の増税、年金改悪、国民健康保険料や介護保険料の引き上げ、医療費の窓口負担増などが押しつけられ、老後の生活が著しく苦しめられております。後期高齢者医療制度はそうした苦しみに追い打ちをかけるもので、75歳以上の人を対象に高い保険料を年金から容赦なく天引きし、払えない人から保険証を取り上げる、保険で受けられる医療に差別、制限を持ち込む、74歳以下の人にも負担も引き上げるという文字どおり高齢者医療から締め出す世界でも例のない最悪の制度であります。保険料年額についても、政府はこれまで全国平均7万4,000円と説明してまいりましたが、福岡県の広域連合の試算は年平均8万3,740円、このうち均等割が5万935円、所得割が9.24%で、年金208万円で1人世帯の保険料は10万1,750円で、まさに日本一高い保険料となっております。年金収入が同じであるにもかかわらず、長野県と比較では3万円もの差が生じているわけであります。若いころは元気でも、年をとれば何がしかの病気が出てまいります。高齢者を別建ての医療制度にし邪魔者扱いするなどは道理がないだけなく、命にかかわる重大な問題であります。現代のうば捨て山と言えます。しかも、いずれ高齢者となる現役世代からも行く行くは医療を奪い取ることになってまいります。後期高齢者医療制度は昨年6月、自民党、公明党の与党が強行成立させた医療改悪によるものであります。しかし、この中身が知れるに従って、国民の不安や怒りが広がり、政府は与党内サイドからも一部凍結すると言い出さざるを得なくなっております。かって川柳に「老人は死んでください国のため」という句が載って、非常に反響を呼び起こしました。これ以上の高齢者の邪魔者扱いは許されません。今必要なのは、すべての国民の健康と命が大事にされる政治であります。高齢者や低所得者を差別し排除する医療政策は撤回し、だれもが安心してかかれる医療制度へ改革することが必要であります。 以上の点を指摘して反対討論といたします。
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) ほかに討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) これで討論を終わります。 これから第86号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成多数です。したがって、第86号議案は原案のとおり可決されました。 第87
号議案志免町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 16番末藤議員。
◆16番(末藤省三君) 第87
号議案志免町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について反対討論を行います。 志免町立別府保育園を20年4月1日から民営化するに当たり、別府保育園を廃止するものであります。今貧困と格差の拡大が子育てを困難にしており、保育所をふやし、保育料を引き下げることが急がれております。子育て中の女性は経済的支援措置を69.9%が求めております。その具体的要求は、保育料または幼稚園の軽減が67.7%で最も高くなっております。経済の支援措置に続いて保育所の充実を初めとした子どもを預かる事業の拡充が39.1%であります。しかし、職を探してる母親や入所されずに仕事をあきらめた母親の子どもなど、隠れた待機児童も多く、潜在需要は数十万に上るとされております。保育的不足は依然として深刻であります。公立運営費は一般財源化し、地方税や地方交付税などに振りかえられ、社会福祉法人の保育所整備に国が2分の1、都道府県が4分の1補助できるという児童福祉法の規定はなくなりました。今各地で起こっている保育所不足、公立保育所の民営化、保育所値上げなどの大もとには、こうした国の保育予算が削減されてるわけであります。我が町も住民福祉という本来の役割から離れて、子育て世代に負担、しわ寄せをいたしております。少子化対策、子育て支援を言葉で強調しながら、保育予算は削減してまいりました。児童福祉法は、国及び地方公共団体は児童の保護者とともに児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うことを明記いたしました。保育に欠ける子どもは保育所に入所させて保育しなければならないとした保護者の働く権利と乳幼児の保育される権利を同時に保障する役割を担うとしております。子どもの命や健康を守り、成長や発達を保障する保育を、企業のもうけの対象にするようなことは許してはなりません。営利企業への民間委託によって保育の質が低下するならば、我が町の子どもの権利条例に反することは明らかであります。 民間委託による神戸地方裁判所は、市の裁量権の逸脱であり、保護者や児童の保育所選択権を侵害するものと断定をいたしました。また、横浜地方裁判所は保育園を民営化を急ぎ過ぎたとして違法と認め、1世帯当たり10万円の賠償を命じたところであります。大阪高裁は、市は民営化に際し、児童が心理的に不安定になるのを防止し、保護者の懸念や不安を軽減する義務があったと認定し、最低1年間の引き継ぎ期間を設け、民営化後も旧保育所の保育士数人を数カ月派遣すべきだと、このように指摘をいたしました。これに伴って慰謝料を認める判決が言い渡されたわけであります。 安心して子どもを産み育てることのできる社会をつくることは、志免町民の未来にかかわる大問題であります。希望する子がみんな保育所に入所できるよう保障し保育条件を改善することは、その重要な柱であり、保育制度は自治体の責任でもあり、後退は許されるものではありません。 以上の点を指摘をいたしまして反対討論といたします。
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) これで討論を終わります。 これから第87号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成多数です。したがって、第87号議案は原案のとおり可決されました。 第88
号議案志免町
乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第88号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成です。したがって、第88号議案は原案のとおり可決されました。 第89
号議案志免町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第89号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成です。したがって、第89号議案は原案のとおり可決されました。 第90号議案訴訟上の和解についてを議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 8番大西議員。
◆8番(大西勇君) 第90号議案に対しての賛成の討論を行います。 ある詩人の言葉に、「過去は変えられなくても未来は変えられる」という言葉があります。この第90号議案に対してこの言葉を思い出しております。私も元焼却場の近くに住んでおりましたので、ばい煙が飛んできて不快な思いをしたという記憶があります。いわば被害を受けた一人でもあります。今回この訴訟問題に対して裁判所より和解勧告が出され、両方の弁護士が賛成してるということは、最善の時期ではないかと思っております。私も個人的に調査を行い弁護士に聞いたところ、やはりこういう裁判には潮どきがあると、しかも町と住民、いわば身内同士の裁判であり、今日まで5年間の月日をかけて裁判が行われてきましたけども、さらにこれから何年もかけてとことんまでというのは乱暴過ぎるということでした。過去に有名な民事裁判では最高裁まで行き勝訴したこともありますが、これは企業と町との裁判でございました。今回は住民と町との裁判であり、身内同士の裁判であります。 また、周辺500メートル以内の全員を対象にしなければ不公平だという声もありますが、今回の議案はあくまでも訴訟を起こした原告住民と被告である町との和解勧告案を我々議会が賛成するか反対するかの議案であります。心情的には被害を受けた全員という思いもありますが、この議案はそういうことは切り離して考えなければならないと思います。あくまでも原告と被告の問題であります。 私は裁判所、またお互いの弁護士が和解をした方がいいと言っている以上、ベストの時期だと認識し、賛成するべきだと確信しております。私たち議員は住民の幸せと安心、安全、また町の利益になることを第一に考えるべきだと思っております。裁判所や原告、被告が和解をしようとしてるときに議会だけが反対をし、これからさらに何年も裁判を続け、それにかかる費用を住民の税金から何百万円も出し続けることが町の利益になることでしょうか。そこのところをよく考えていただきたいと思います。これ以上町と住民が裁判で争うということは、お互いが傷つけ合うことになるだけだと思います。協働の
まちづくり、安心、安全の
まちづくりを目指して、冒頭にも申しましたように過去は変えられなくても未来は変えられると、そういう思いからこの議案について賛成をいたします。
○議長(
古庄信一郎君) 反対討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第90号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成多数です。したがって、第90号議案は原案のとおり可決されました。 第92
号議案平成19年度志免町
一般会計補正予算(第3号)を議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 4番丸山議員。
◆4番(丸山真智子君) 第92
号議案平成19年度志免町
一般会計補正予算(第3号)に賛成いたします。 理由は大きく2点あります。 1点目、糟屋6町
合併協議会負担金409万2,000円、これは先ほど採択されました糟屋6町
合併協議会の設置に要する負担金です。ことしの6月に糟屋6町
まちづくり構想が完成し、8月にその概要版が各戸に配布されました。その後住民説明会も行われましたが、参加者は少なく、また参加者の中からも具体的なことがわからないので合併した方がよいのか、しない方がいいのか判断しづらいとの意見が出ておりました。新しい市の名称はどうなるのか、庁舎の位置はどこになるのか、税金、介護保険は幾らになるのか、議会の議員の定数は何人になるのか、そのようなことが具体的になれば、住民の方の関心も高まっていくのではないでしょうか。法定
合併協議会ができれば、住民
代表の方も加わり、そのことが協議され、具体的に決まっていきます。そして、マスタープランとしての役割を果たす
合併市町村基本計画も策定されます。合併については地方分権の波が押し寄せてる中、基礎的自治体として体力が必要となってきており、6町が合併し18万都市になるチャンスをしっかりとらえたいものです。 現在、全国で人口の88.8%は市民、面積の56.3%は市となっています。国の財政が厳しくなり、合併を押しつけている部分も確かにあるとは思いますが、明治22年に旧6カ村が合併し志免村になって以来のこの機会を生かし、住民、議会、行政が一丸となって合併をしない場合も含めて
まちづくりを議論しましょう。負担金409万2,000円が有効に生かされることを願います。 2点目は、
訴訟解決金700万円です。これは志免五町内会の住民160人の方が元ごみ焼却施設及びし尿処理施設による被害に長年苦しんでこられ、前町長が表明されたし尿処理施設の移転先である吉原地区以上の補償が行われなかったため、町を相手に訴訟を起こされ、口頭弁論、和解協議を経て裁判所から和解勧告を受けたことによる解決金です。 正直言って私は賛成か反対か随分悩みました。というのは、ばい煙、悪臭などの被害に遭われたのは160人だけではないからです。ですが、これは訴訟の問題であり、和解か結審まで持っていくのかの選択しかありません。結審までいけば、公害訴訟の例からすれば補償が0とはならず、金額ももっと高額になる可能性が高くなり、弁護士費用もさらにかかりますし、今の解決金がベターとの裁判所の勧めを受け入れる執行部の立場は理解できます。和解により住民と町との紛争を一日も早く解決し、適正な環境行政を推進していただきたいと思います。また、跡地整備委員会を早期に立ち上げ、3億2,000万円の基金を生かし、周辺住民の方々が喜ばれる跡地整備をしていただきたいものです。 解決金700万円は血税です。志免町も弁護士費用約700万円近く使っています。今後住民の方からの訴訟など起きないような行政運営をお願いします。 以上、賛成の意見としますが、さらに少額ですが植林活動の予算も組まれ、水害防止、地球温暖化防止につながるよい計画だと思います。 これで私の賛成討論終わります。
○議長(
古庄信一郎君) 反対討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第92号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成多数です。したがって、第92号議案は原案のとおり可決されました。 第93
号議案平成19年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第93号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成です。したがって、第93号議案は原案のとおり可決されました。 第94
号議案平成19年度志免町老人保健特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第94号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成です。したがって、第94号議案は原案のとおり可決されました。 第95
号議案平成19年度志免町下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第95号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成です。したがって、第95号議案は原案のとおり可決されました。 第96
号議案平成19年度志免町水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから第96号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成です。したがって、第96号議案は原案のとおり可決されました。 継続審査となっておりました「コミュニティーのへや」設置に関する要望書を議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから要望書を採決します。 本要望書に対する厚生
常任委員長の報告は採択です。本要望書を採択することに賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成により、本要望書は採択することに決定しました。 次に、請願第3号悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することを求める請願を議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから本請願を採決します。 本請願に対する
建設常任委員長の報告は採択です。本請願を採択することに賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成により、本請願は採択することに決定しました。 次に、請願第4号「新農政改革」の見直しに関する意見書の提出を求める請願を議題とします。 討論を行います。 反対の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから本請願を採決します。 本請願に対する
建設常任委員長の報告は採択です。本請願を採択することに賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成により、本請願は採択することに決定しました。 お諮りいたします。 お昼を少し過ぎますが、このまま続けたいと思いますので。
~~~~~~~~ 〇
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△日程第5 第97号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について
○議長(
古庄信一郎君) 日程第5、第97
号議案固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 南里町長。
◎町長(南里辰己君) 第97号議案の追加提案をさせていただきます。 第97号議案として、志免町固定資産評価審査委員会の委員の選任について提案するもので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 お名前は山崎栄子氏で、住所は志免町大字吉原493番地-1でございます。継続して委員をお願いしたいと考えております。経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりでございます。よろしく御審議の上、選任の同意についてお願いを申し上げます。
○議長(
古庄信一郎君) ただいまの議案上程に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 質疑なしと認めます。 この採決は無記名投票により行います。 投票は氏名を記した投票用紙をお配りしますので、氏名の上の欄に〇×をもって投票の意思をあらわしていただきたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 異議なしと認めます。 ここで念のために申し上げます。白票は否といたします。 これより投票を行います。 議場の出入り口を閉めてください。 〔議場閉鎖〕
○議長(
古庄信一郎君) ただいまの出席議員は16名です。 会議規則第32条第2項の規定により、立会人に5番吉住議員、13番大林議員を指名します。 投票箱の点検をお願いします。 〔投票箱点検〕
○議長(
古庄信一郎君) 投票用紙を配付いたします。 〔投票用紙配付〕
○議長(
古庄信一郎君) 配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 配付漏れなしと認めます。 ただいまから投票を行います。 1番議員から順番に投票をお願いします。 〔投 票〕
○議長(
古庄信一郎君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。 議場の出入り口を開きます。 〔議場開鎖〕
○議長(
古庄信一郎君) それでは、開票いたします。 立会人の立ち会いをお願いいたします。 〔開 票〕
○議長(
古庄信一郎君) 投票の結果を報告いたします。 賛成多数により、山崎栄子氏を志免町固定資産評価審査委員会委員の選任に同意することに決定いたしました。
~~~~~~~~ 〇
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△日程第6 「コミュニティーのへや」の設置を求める意見書(案)について
○議長(
古庄信一郎君) 日程第6、「コミュニティーのへや」の設置を求める意見書(案)を議題とします。 提案者より趣旨説明を求めます。 4番丸山議員。
◆4番(丸山真智子君) 「コミュニティーのへや」の設置を求める意見書(案)。 上記の意見書案を別紙のとおり志免町議会会議規則第14条の規定により提出します。 提出者は大熊議員、体調不良のため、私の方が提案させていただきます。 賛成者は私丸山と大西議員、西川議員、大林議員となっております。 内容を読み上げて趣旨説明といたします。 「コミュニティーのへや」の設置を求める意見書(案)。 県営松ケ丘団地は建設から20年近く経過し、高齢夫婦世帯や高齢単身世帯が増加しております。このような状況の中、町内会では役員や民生委員、福祉委員が中心となり、高齢者の見守り訪問や居場所づくり活動に熱心に取り組んであります。 しかしながら、現在の活動拠点であります集会所が狭く、また他の事業などの利用者が多いことから活動に支障が生じているとのことで、議会として現地調査を行いました。自治活動も大変活発に行われ、高齢者に対する福祉環境を整備するには集会所が狭過ぎるのが現状です。9月に国土交通省住環境整備室から公共賃貸住宅団地における高齢時代に対応した適切なコミュニティーバランスの確保等についての指針が示されました。今後介護予防や高齢者の生きがいづくり事業の拠点となる「コミュニティーのへや」設置のために、空き住戸の目的外使用または集会所の増築、そのほか浄化槽を撤去し建設するなどして対応し、先進事例としてぜひ実現していただきたく強く要望いたします。 以上、
地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。 あて先は福岡県知事、志免町議会議長
古庄信一郎となっております。 御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
古庄信一郎君) ただいまの説明に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 質疑なしと認めます。 次に、討論を行います。 反対の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから本意見書(案)を採決します。 本意見書(案)に賛成の方は挙手を願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成により、「コミュニティーのへや」の設置を求める意見書(案)は可決しました。したがって、福岡県知事あてに意見書を送付いたします。 なお、県には議長、厚生委員長ほかでお願いに参りたいと思っております。
~~~~~~~~ 〇
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△日程第7 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書(案)について
○議長(
古庄信一郎君) 日程第7、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書(案)を議題とします。 提案者より趣旨説明を求めます。 14番熊本議員。
◆14番(熊本廣君) 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書(案)。 クレジット契約は代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、強引、悪質な販売方法と結びつく高額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具にもなるものである。 現在クレジット会社の与信審査の甘さから、年金暮らしの高齢者に対し支払い能力を超える大量のリフォーム工事、呉服等の次々販売を繰り返されたり、年齢、性別を問わずクレジット契約を悪用したマルチ商法、内職商法、その他の詐欺的商法の被害が絶えないところである。このようなクレジット被害は、クレジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発しがちとなるクレジット契約の構造的危険性から生じる病理現象であると言える。 経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このように深刻なクレジット被害を防止するため、2007年(平成19年)2月からクレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みである。今回の改正においては、消費者に対し安心、安全なクレジット契約が提供されるために、クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要である。よって、志免町議会は国会及び政府に対し割賦販売法改正に当たって次のことを実現するよう強く要請する。 記。 1、(過剰与信規制の具体化)。クレジット会社が顧客の支払い能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性のある規制を行うこと。 2、(不適正与信防止義務と既払い金返還責任)。クレジット会社には悪質販売行為等クレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務だけではなく、販売契約が無効、取り消し、解除であるときは、既払い金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。 3、(割賦払い要件と政令指定商品制の廃止)。1、2回払いのクレジットの契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。 4、(登録制の導入)。個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリングオフ制度を規定すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 あて先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣あてでございます。 以上です。
○議長(
古庄信一郎君) ただいまの説明に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 質疑なしと認めます。 次に、討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論なしと認めます。 これから本意見書(案)を採決します。 本意見書(案)に賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成多数により、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書(案)は可決しました。したがって、衆議院議長、参議院議長及び関係大臣あてに意見書を送付します。
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△日程第8 「新農政改革」の見直しに関する意見書(案)について
○議長(
古庄信一郎君) 日程第8、「新農政改革」の見直しに関する意見書(案)を議題とします。 提案者より趣旨説明を求めます。 14番熊本議員。
◆14番(熊本廣君) 「新農政改革」の見直しに関する意見書(案)。 本年度より実施されている品目横断的経営安定対策、農地・水・環境保全向上対策や現在検討されている農地政策改革などの農政改革は、今後の我が国の食糧、農業政策を大きく左右するものである。特に品目横断的経営安定対策については、WTO農業交渉など国際規律に基づき我が国農業を持続的に発展させるための施策とされており、本対策を着実に推進することが重要である。 しかしながら、生産現場ではさまざまな問題が発生していることに加え、水田農業政策のあり方に対し生産者、農業団体ともに大きな危機感を持つと同時に、将来の土地利用型農業の存続を危惧している。また、農地・水・環境保全対策についても合意形成に時間を要し、対策への加入に間に合わないなどの声が聞かれている。 さらに、広く一般企業の農業参入を促進する農地政策改革は、認定農業者や集落営農組織が地域の農業を担っていく本来の望ましい姿を無視するものであり、担い手への農地の利用集積と安定した経営をなし崩しにすることが危惧されているとこである。 よって、政府におかれては、早急に下記の事項について対策を講じられるよう強く要望するものである。 記。 1、品目横断的経営安定対策の見直しについて。 (1)生産条件不利補正対策(ゲタ対策)について。 ①過去生産面積(実績)に対する助成、緑のゲタ、毎年の数量、品質に対する助成、黄ゲタの割合を7対3を逆転すること。 ②ゲタ対策における過去の実績基準は直近3年実績スライド等移動方式に改めること。 ③黄ゲタ対策の品質、数量基準はランク間の格差を縮小すること。なお、天候異変による不作、品質悪化等については、別途対策を講じること。 ④豊作の場合、アローワンス超過分について黄ゲタ相当の交付金支払いに改善すること。 (2)収入減少影響緩和対策について。 ①9割補てんを改め10割補てんとすること。 ②米に対するセーフティーネットとして最低所得、収入、補償制度(岩盤対策)を導入すること。 (3)規模拡大及び対象者要件について。 ①計画的規模拡大に基づき、生産拡大した者に対する助成を行うこと。 ②対象者要件については、現在の規模にかかわらず今後計画的規模拡大を志向する意欲ある担い手も対象とすること。 ③「まず、法人ありき」の方針を改め、地域の実態に応じた担い手育成の指導を充実強化すること。 (4)担い手が理解できる申請内容への改善及び各種申請書手続の簡素化を図ること。 (5)平成22年度からの品目横断的経営安定対策に飼料作物及び地域独自の特産物も含めること。 (6)中山間地域の要件緩和及び直接支払いの制度の充実を図ること。 2、農地政策改革及び米政策改革について。 (1)農地政策改革における農地機関等の「一般企業への農地開放(賃借:原則許可)」の提案を撤廃させること。 (2)需給調整及び担い手の育成の立場から、米生産調整不参加な者に対し助成金の支払い停止、ペナルティーを制度化すること。 3、農地・水・環境保全向上対策について。 (1)平成20年度以降、「農地・水・環境保全向上対策」について営農活動への支援への新規取り組みを含め、十分な予算措置を講じること。 (2)当対策の認定要件及び申請手続の見直し、緩和を図ること。 以上、
地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 あて先は内閣総理大臣、農林水産大臣でございます。 よろしく審議お願いします。
○議長(
古庄信一郎君) ただいまの説明に対する質疑はありませんか。 5番吉住議員。
◆5番(吉住龍太郎君) 記の中の4番目ですかね、豊作の場合、アローワンス超過分ということが私はわかりませんので、詳しく説明してください。
○議長(
古庄信一郎君) 14番熊本議員。
◆14番(熊本廣君) お答えします。 アローワンス契約に対する一定の許容量ということでございまして、今回対策は麦、大豆等の播種をする前に数量の契約するということでございまして、早く言えば契約栽培をしまして115%以上とれた場合、豊作の場合は、その助成は対象にならないということでございます。 以上でございます。
○議長(
古庄信一郎君) ほかにありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 質疑なしと認めます。 次に、討論を行います。 反対の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 討論終わります。 これから本意見書(案)を採決します。 本意見書(案)に賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成により、「新農政改革」の見直しに関する意見書(案)は可決しました。したがって、関係大臣あてに意見書を送付いたします。
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△日程第9 取り調べの可視化の実現を求める意見書(案)について
○議長(
古庄信一郎君) 日程第9、取り調べの可視化の実現を求める意見書(案)を議題とします。 提案者より趣旨説明を求めます。 3番助村議員。
◆3番(助村千代子君) 取り調べの可視化の実現を求める意見書(案)。 上記の意見書(案)を志免町議会会議規則第14条の規定により提出いたします。 賛成者は牛房議員、二宮議員、吉田議員、提出者は私助村でございます。 意見書案を読みまして趣旨説明にかえさせていただきます。 取り調べの可視化の実現を求める意見書(案)。 国民から無作為に選ばれた裁判員が殺人や傷害致死などの重大事件の刑事裁判で裁判官とともに犯罪を裁く裁判員制度が2009年5月から施行予定です。同制度では、法律の専門家ではない国民が裁判に参加し、国民の感覚が裁判の内容に反映されるようになること、そしてそれによって国民の司法に対する理解が深まることが期待されております。 しかし、実際の裁判では供述調書の任意性や信用性などが争われることが少なくなく、一たび裁判員となった場合には、そうしたことに対する判断を求められることは必然で、法律家でない国民にとっては非常に判断に苦しむ場面に立たされてしまうことになりかねません。 裁判員制度導入に当たって、検察庁では現在東京地検を初め各地の地検で取り調べの可視化を試行しています。取り調べの可視化とは、捜査の結果、犯罪を行ったと疑われる被疑者に対して警察や検察が行う取り調べの全過程を録画、録音することで、可視化が実現すると冤罪の原因となる密室での違法、不当な取り調べによる自白の強要が防止できるとともに、供述調書に書かれた自白の任意性や信用性が争われた場合は、取り調べの録画、録音テープが証拠となります。 取り調べの可視化は自白の任意性、信用性を迅速に的確に判断するための方策として、裁判員制度導入にとって不可欠な取り組みの一つと言えます。もちろん冤罪事件を防ぐことにもつながります。 よって、政府におかれては2009年5月の裁判員制度実施までに、取り調べ過程の可視化を実現するよう強く要望します。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 あて先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣あてでございます。 よろしく御審議のほどお願いをいたします。
○議長(
古庄信一郎君) ただいまの説明に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 質疑なしと認めます。 次に、討論を行います。 反対の討論ありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 賛成の討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) これで討論なしと認めます。 これから本意見書(案)を採決します。 本意見書(案)に賛成の方は挙手願います。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
古庄信一郎君) 全員賛成により、取り調べの可視化の実現を求める意見書(案)は可決しました。したがって、衆議院議長、参議院議長及び関係大臣あてに書類を送付します。
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△日程第10 閉会中の審査・調査の事項付託
○議長(
古庄信一郎君) 日程第10、委員会の閉会中の継続審査及び調査の件を議題とします。 各
常任委員長及び特別委員長から会議規則第75条の規定によって次のとおり閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。 議会運営委員会、第79
号議案志免町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、2、議会運営に関する事項、3、予算の一括審査について。 総務文教委員会、1、学校教育と運営について、そのうち中央小学校校舎工事について、小・中学校連携の成果と課題について、学校給食について、2、地域に根差した生涯学習のあり方、3、行財政改革について、人事評価制度、入札制度のあり方。 厚生常任委員会、学童保育と保育園民営化について、地域生活支援事業の課題について、医療制度改革と健康づくりについて。
建設常任委員会、1、上下水道事業について、上水道事業の経営についてと下水道事業の推進について、2、都市計画について、街路志免・宇美線の促進について、開発行為について、3、宇美川の早期復旧について、最終年度としての点検、総括、4、防災について、地域防災システムの構築について。 志鉱跡地対策特別委員会、旧志免鉱業所ボタ山開発推進に関すること、2、志鉱跡地全般に関する調査研究について。 福岡都市圏広域行政調査特別委員会、福岡都市圏の広域行政に関する調査研究について。 議会広報特別委員会、議会広報の発行に関する事項。
合併問題調査特別委員会、合併問題に関する調査研修について。 以上、委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
古庄信一郎君) 異議なしと認めます。したがって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに決定しました。 これで本日の日程は全部を終了しました。 会議を閉じます。 平成19年第6回
志免町議会定例会を閉会します。
~~~~~~~~ 〇
~~~~~~~~ 閉会 午後0時30分
地方自治法第123条の規定により下記のとおり署名する。 平成19年12月21日 志免町議会議長 古 庄 信一郎 会議録署名議員 吉 住 龍太郎 会議録署名議員 稲 永 正 昭...